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「少女時代」などアイドル歌手の名称を商標出願「ブランド化」へについて
2011.11.01 Tuesday
最近、韓国の人気アイドル歌手らに対する関心と韓流ブームで、彼らの名称を商標権で保護を受けようとする所属事務所のブランド化戦略支援の商標出願が増えている。
1日、特許庁によると人気アイドル歌手らの名称(メンバーを含む)を使用した商標出願は2007年14件、2008年17件に過ぎなかったが、2009年138件、昨年は238件で大きく増加したという。
このうち「少女時代」が71件で最も多く、「東方神起」が47件で2位となった。続けて「f(x)」(32件)、「天上智喜」、「BoA」、「TRAX」(以上22件)、「SHINee」、「SUPER JUNIOR」(以上21件)、「ナインミュージス」(18件)、「Miss A」(16件)、「2AM」(15件)、「2PM」(14件)、ソルリ(12件)、「Wonder Girls」、「ZE:A」(以上10件)などの順だった。
出願の関連指定商品はMP3、テープレコーダー、アルバム、CDプレーヤー、音楽が収録されたCD、オーディオおよびビデオ受信機、テープなど音楽商品と、香水、スキンローション、クリーム、美容せっけんなど化粧関連商品、衣類、シャツ、靴、帽子、アクセサリー、時計、ベルトと運動用品などさまざまである。
このようにアイドル歌手の名称に関する商標出願が増加することは、人気度によるアイドルスターの名称がそれ自体で強力な“ブランドパワー”としての経済的価値を持っており、これを商標権で保護、活用するための戦略として解釈される。
特許庁の商標デザイン審査局のウ・ジンシク課長は「全世界にK-POPブームが起こるなどアイドル歌手らの活動領域がますます広くなり、彼らの名称を使ったブランド化戦略としての商標出願はさらに増えるだろう」と語った。
(この記事はエンタメ総合(WoW!Korea)から引用させて頂きました)
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